重度心身障害者医療費助成制度とは
精神障害者保健福祉手帳を交付され、障害程度が1級又は2級の方が助成を受けることができます。病院ご利用の際には、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に、「受給資格者証」を提示してください。また、重度心身障害者医療費助成制度は、その他の公費負担制度(自立支援医療等)が優先されますので、その他の公費負担制度を受給されている場合は、その受給資格者証等を併せて提示してください。保険診療分の医療費が窓口で無料になります。
山梨県では、県内に住所があり、医療保険に加入している人のうち、医療機関等で各種医療保険の対象となる医療行為等を受けた場合に、医療機関等に支払う自己負担分に対して助成する医療費助成制度を実施しています。県内でも市町村独自の助成制度を実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村担当窓口へお問い合せください。