精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)とは
- 交付申請の手続きについて
- 精神障害者保健福祉手帳を新たに取得する場合
- 提出書類
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- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書と同意書
- 写真1枚(縦4cm横3cm)
申請書等の書類様式は、市町村は市役所・市福祉事務所・町役場にあります。
- 交付申請の流れ
- 申請書→市町村→精神保健福祉センター→市町村→申請者本人
- 更新(再判定)手続き
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有効期限が切れるときの手続き ※有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
- 交付申請書
- 医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書と同意書
- 写真1枚(縦4cm横3cm)
提出先は市役所(市福祉事務所)・町村役場
山梨県では、県内に住所があり、医療保険に加入している人のうち、医療機関等で各種医療保険の対象となる医療行為等を受けた場合に、医療機関等に支払う自己負担分に対して助成する医療費助成制度を実施しています。県内でも市町村独自の助成制度を実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村担当窓口へお問い合せください。