障害者虐待防止法

2011年6月17日に成立した「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「障害者虐待防止法」がいよいよこの10月1日から施行されることになりました。

この法律においては、「障害者虐待」とは、養護者、障害者福祉施設従事者等、そして使用者による障害者虐待をいうそうです。「児童虐待防止法」などでも、法の対象とする虐待が保護者によって行う行為に限定されているのと同じような法的枠組みになっています。

つまり、障害者虐待防止法では病院や学校での虐待は法による規制の対象外になっています。もちろん学校や病院では障害者を虐待してもよいというわけではあるはずもなく、そこは他の法律でカバーされていると考えるべきなのでしょうか。この点はいろいろと議論があった点だそうで、3年後の法の見直しの課題として附則に明記されました。

弊法人では、先日「リカバリーセンターすみよし」職員を対象に研修会を開きましたが、虐待防止の理念は病院にとっても重要と考え、同様の研修を住吉病院においても開催する企画を立てることにしました。
「防止法」制定のきっかけの一つとなった「カリタスの家」問題は以下をご参照ください。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~fukushin/page023.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~fukushin/page027.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~fukushin/page037.html

※法律条文はこちらをご参照ください→http://law.e-gov.go.jp/announce/H23HO079.html

最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。