精神障がい者雇用に追い風

8月9日の朝日新聞の記事が目にとまりました。

精神障がいをお持ちの方は、雇用に際して対人関係や情報処理に関する認知機能の特性への配慮などが必要なことがあり、就労の当初はフルタイムではなく、週20時間程度の労働時間で働き始めることが少なくありません。このため「障害者雇用促進法」規定されている法定雇用率(従業員に占める障がい者の割合=1.8%)の算定対象は、身体・知的障がいをお持ちの方が週30時間以上なのに対して、精神の分野においては週20時間~30時間未満の方を0.5人とカウントするように配慮されています。

しかし、実際には、さらに短時間の労働をされている方、たとえば週に1日、や1日あたり2~3時間、という方もいらっしゃいます。

厚生労働省は、週20時間未満の短時間で働く精神障がいをお持ちの方の雇用を促進するために、こういった雇用形態で働く方を新しくた雇用した企業に、1人あたり月約3万円の奨励金を支給する制度を来年度に新設する方針を固めたそうです。短時間勤務の就職先を増やして、徐々に仕事に慣れてもらうための必要経費を次年度予算概算要求に盛り込むと聞きました。

奨励金の支給は1年程度を想定して、1企業あたりの支給額の上限は原則として設けないことになっています。複数の対象者一括採用して、ジョブコーチなどの指導員もつけた場合は奨励金の上乗せも検討しているとのことです。

この追い風に乗りたいと思いました。朝日新聞の記事は ↓ をご覧ください。

http://www.asahi.com/life/update/0808/TKY200708080392.html

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(wrote:財団法人 住吉病院