障害者差別解消法が施行されました

日本でも、障がいのない人と一緒に勉強したり、働いたり、文化活動に参加するといった社会参加がだいぶ進んできました。しかし、まだ障がいを持つ人の社会参加をさまたげるたくさんのバリアがあり、ご本人やご家族、関係者があきらめてしまう場合も多いことも国などの調査でわかりました。どんな人でも、ともに住みやすい社会が求められ、その社会づくりには、障がいに基づく差別を禁止して、平等な機会・チャンス・扱い(待遇)を保障する法律が必要だとされました。
紆余曲折をへて、平成25年6月19日、ついにみんなの努力と願いが実り、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が成立し、本日、平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されました。

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。

「不当な差別的取扱い」とは、例えば、「障がいがある」という理由でスポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮をしないこと」とは、聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。それぞれの人の特性に応じて問題解決の際にその人に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある人に「合理的配慮をしないこと」も差別となります。

ただし、不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店など同じように禁止されていますが、合理的配慮に関しては、行政機関などでは、必ず合理的配慮をしなければならない一方で、会社・お店の民家に業者などは、障がいのある人が困らないようにできるだけ努力すること、という規定になっています。

内閣府作成のパンフレットはこちらをご覧ください→http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html

弊法人は、今回の新たな法律施行をさらなる契機として、私たちの行動理念をなお一層進めて社会に貢献していきたいと考えています。

最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。