精神医療国家賠償請求訴訟研究会
- 2016.03.26
- 日記
その権利としては、平等権、自由権、社会権であり、これら基本的人権の保障とともに、国民もそれらの権利を守る権利も存在します。そして、基本的人権を守るための権利として日本国憲法では第17条に【国家賠償請求権】が規定されています。
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為により損害を受けた場合に、 国または公共団体にその損害の賠償を請求できる権利です。
かつてハンセン氏病をお持ちの方々が国の隔離政策に対して国家賠償請求訴訟を行い、「らい予防法廃止」に尽力されたことは精神科医療にかかわるものの一人として知っていますが、国の精神医療に対しても同じような訴訟をおこそうという人たちがいることを知人より教わり、ちらしをいただきました。
今回の訴訟は不法行為というより、不作為責任の追及だそうです。いわば「(世界の現状との比較などをしたうえで)やるべきことをやっていない」精神医療行政について問おうとするもののようです。
弊法人は特定の政治信条や主義を持つ性格の組織ではありませんが、国家賠償請求権は憲法上の規定にある権利であるということにかんがみて、院内に掲示することといたしました。写真は外来の待合のところでの掲示ですが、同様の掲示を各病棟内のデイルームにも貼らせていただきました。
※詳しくは精神医療国賠訴訟研究会ホームページをご覧ください→http://www.seishin-kokubai.net/
※ハンセン病国賠訴訟に関するホームページはこちらをご覧ください→http://www.hansenkokubai.gr.jp/index.html
最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。
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