障害者虐待防止法

本日、衆議院厚生労働委員会では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)案」が、質疑なく即採決となり、可決されました。
この法案では障害者を養護する者、障害者自立支援法に基づく「障害者自立支援施設」、「障害者福祉サービス事業」等にかかわる職員や障害者雇用に関わる事業主は、障害者に対して「虐待」を行ってはならないとされます。

虐待とは、それぞれの施設や事業所などで若干の差異はありますが、おおむね次のような内容です。

・障害者の身体にけがが生じたり、生じるおそれのある暴行を加えたり、「正当な事由なく」身体を
 拘束すること。
・障害者に対してわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりすること。
・暴言や著しい拒絶など、障害者の心を著しく傷つける言動。
・著しい減食や長期間の放置、他の障害者による虐待への対応を怠ること。
・障害者の財産を不当に処分することや障害者から不当に財産上の利益を得ること

障害者団体からは、虐待行為者の範囲を制限し過ぎている、つまり擁護者以外の家族、障害者支援施設以外の福祉施設(生活保護法上の援護施設や矯正施設など)、学校、保育所、医療機関、さらに法外の様々な民間施設(有料の宿所提供施設など)が抜け落ちていることが危惧されているようです。
また、虐待類型の一つとして「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」とあるが、擁護者・施設従事者・使用者による身体拘束に「正当な理由」がある場合とはいかなる場合なのかがわからない。
さらに、市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターの在り方が本文上では不明確であるので、当事者委員の参加を明記することが必要であるなどの意見があるようです。

いずれにしても、障がいをお持ちの方の権利擁護は、これからますます重要であり、ご本人の立場からの働きかけが不可欠になってくるように感じました。

最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。