やればできるさ!断煙プロジェクト委員会

健康増進法(平成14年法律第103号)第25条では受動喫煙の防止において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」が規定されています。

平成22年2月の厚生労働省健康局長通知では、さらに以下のように記されています。

4 受動喫煙防止措置の具体的方法
(1)施設・区域における受動喫煙防止対策
全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。全面禁煙を行っている場所では、その旨を表示し周知を図るとともに、来客者等にも理解と協力を求める等の対応をとる必要がある。
また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。

住吉病院では、病院に関わるすべての方々の健康被害を減らすことを目的として、平成27年度をめどにして敷地内全面禁煙を実施することを決定しました。先日、その第1回目の実行委員会が開催されました。委員会は、病院内の各職場・リカバリーセンターからの委員に加えて、利用されている方にも委員になっていただき、議論を開始しました。全員が非喫煙の人ではない会ですので、さまざまな意見が出ました。一例をお伝えします。

・売店でタバコを売っているのは問題。
・吸っている人がよくない、と考えるのはやめよう。
・関心がありやめようと思っている人を応援しよう。
・若い頃に吸った人はガンになりやすい。
・自分も危険を知らないで吸った時期があり、事実を知って後悔している。
・今は吸っているけれど、12月いっぱいでやめようと思う。
・病棟での時間制限はきつかったが、今はやめている。

今後はワーキンググループを組み、スケジュールを決めていくこと、まず委員会メンバーが勉強会をお行うこと、をまず決め、委員会の定例的な開催を重ねていくことが決まりました。

最後までお読みいただいた方、どうもありがとうございました。