やればできるさ!断煙プロジェクト委員会
- 2013.12.11
- 日記
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条では受動喫煙の防止において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」が規定されています。 平成22年2月の厚生労働省健康局長通知では、さらに以下のように記されています […]
甲府市の『公益財団法人 住吉偕成会 住吉病院 』の”エンパワメント”ブログ
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条では受動喫煙の防止において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」が規定されています。 平成22年2月の厚生労働省健康局長通知では、さらに以下のように記されています […]
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条では受動喫煙の防止において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」が規定されています。 平成22年2月の厚生労働省健康局長通知では、さらに以下のように記されています […]
健康増進法(平成14年法律第103号)第25条では受動喫煙の防止において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」が規定されています。 平成22年2月の厚生労働省健康局長通知では、さらに以下のように記されています […]